TON / 屯する家
宿泊約款
最終更新日:2026-06-25
株式会社BUPPHA(以下「当社」といいます。)が運営する宿泊施設「TON(屯)」(以下「当施設」といいます。)の宿泊契約に関する約款を以下のとおり定めます。本約款は、観光庁「モデル宿泊約款」を参考に、旅館業法(昭和23年法律第138号)に基づき作成しています。
第1条(適用範囲)
- 当社が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、本約款の定めるところによるものとし、本約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当社が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
- 本約款のほか、当社が別途定める「利用規約」「キャンセルポリシー」「サウナ利用規則」「火気取扱規則」その他の各種規則も本約款の一部を構成します。
第2条(宿泊契約の申込み)
- 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当社に申し出ていただきます。
- 宿泊客の氏名(代表者及び同伴者全員)
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として、別表第1の基本宿泊料による)
- 連絡先(メールアドレス、電話番号)
- 国籍及び旅券番号(外国人宿泊客の場合)
- その他当社が必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当社は、その申入れがなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
- 宿泊契約は、当社が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当社が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として、当社が定める申込金を、当社が指定する日までにお支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当社が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当社がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
- 前条第2項の規定にかかわらず、当社は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当社が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条(宿泊契約締結の拒否)
当社は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申込みが、本約款によらないとき。
- 満室により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする者が、当施設に対し、その実施に伴う負担が過重であるものその他の当該宿泊施設の従業員の業務の遂行に著しい支障を及ぼすおそれのある要求として厚生労働省令で定めるものを繰り返したとき。
- 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき(特定感染症の患者等を除く)。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 長野県旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。
第6条(宿泊客の契約解除権)
- 宿泊客は、当社に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当社は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別途定める「キャンセルポリシー」に従い違約金を申し受けます。ただし、当社が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当社が宿泊客に告知したときに限ります。
- 当社は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条(当社の契約解除権)
- 当社は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- 宿泊客が第5条第4号イからハに該当すると認められるとき。
- 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊客が、当施設の従業員に対し、その業務の遂行に著しい支障を及ぼすおそれのある要求を繰り返したとき。
- 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 長野県旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。
- 当社が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条(宿泊の登録)
- 宿泊客は、宿泊日当日、当施設の所定の方法により、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名、住所、連絡先(メールアドレス・電話番号)
- 国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日(外国人宿泊客の場合)
- 出発日及び出発予定時刻
- その他当社が必要と認める事項
- 前項の登録(宿泊者名簿の作成)及び宿泊客の本人確認は、当社が指定するオンラインチェックインシステム(AIによる顔認証を含む)により行うものとします。宿泊客は、チェックイン日までに当該システムにより必要事項の登録及び本人確認を完了していただきます。
- 宿泊客が第14条の料金の支払いを、旅行小切手、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。
第9条(客室の使用時間)
- 宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、チェックイン(午後1時)からチェックアウト(正午12時)までとします。
- 当社は、前項の規定にかかわらず、前後のご予約状況により、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合の追加料金は申し受けません。
第10条(利用規則の遵守)
宿泊客は、当施設内においては、当社が定めて当施設内に掲示した利用規則(利用規約、サウナ利用規則、火気取扱規則を含む)に従っていただきます。
第11条(営業時間)
- 当施設の主な施設等の営業時間は、当社のWebサイト、案内書、施設内の掲示等で詳細にご案内します。
- 前項の時間は、必要やむを得ない場合には、臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第12条(料金の支払い)
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当社が認めたクレジットカード、電子マネー、旅行小切手、宿泊券その他これらに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当社が請求した時、フロント又は当社が指定する方法でお支払いいただきます。
- 当社が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条(当社の責任)
当社は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当社の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
第14条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
- 当社は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっせんするものとします。
- 当社は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっせんができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は、損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当社の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条(寄託物等の取扱い)
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当社は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当社がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当社は15万円を限度としてその損害を賠償します。
- 宿泊客が、当施設内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であって、フロントにお預けにならなかったものについて、当社の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当社は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社は15万円を限度としてその損害を賠償します。
第16条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
- 当施設は無人運営のため、宿泊に先立つ手荷物の事前のお預かりは、原則としてお受けできません。
- 宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当社は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
- 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当社の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、第2項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第17条(駐車の責任)
宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当社の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第18条(宿泊客の責任)
- 宿泊客(同伴者及び宿泊客が当施設内に立ち入らせた者を含む。以下本条において同じ。)の故意又は過失により、当施設の建物、内装、家具、家電、什器、備品、寝具、食器、サウナ設備、焚き火設備、駐車場、庭、植栽その他一切の施設又は物品(以下「施設等」という。)に破損、汚損、紛失その他の損害が生じたときは、当該宿泊客は、当社に対し、その原状回復に要する費用(修理費、交換費、清掃費、代替品手配費及び運搬費を含む。)を賠償していただきます。
- 前項の損害により、当該施設等が修理、交換等のため一定期間使用できなくなったときは、宿泊客は、原状回復費用に加え、当該期間に当社が得べかりし宿泊料その他の収益相当額(営業補償)を賠償していただきます。
- 客室その他の清掃において通常想定される範囲を超える汚損(嘔吐物・体液・排泄物による汚損、塗料・墨汁・毛染め剤等の付着、寝具・ソファ・カーペット等の重度の染み又は破損、指定場所以外での喫煙によるヤニ・臭気の付着、焚き火・調理に伴う油・煤・灰の屋内持込み、食品の腐敗放置等)があったときは、宿泊客は、特別清掃料を負担していただきます。その金額は汚損の程度に応じて当社が決定するものとし、指定場所以外での喫煙による場合は金50,000円とします。
- 破損、汚損、紛失その他の損害が生じたときは、宿泊客は、これを発見した時点で速やかに当社に申告するものとします。申告なく退館された後に、当社が当該宿泊期間中に発生したと認める損害が発覚したときも、当社は、宿泊客に対し前各項の費用を請求することができます。
- 当社は、前各項の費用を、ご予約時にご登録いただいたクレジットカードその他の方法により請求します。故意又は重大な過失による損害については、当社は、別途、損害賠償を請求することがあります。
- 本条に関する取扱いの詳細は、別途定める「利用規約」第10条によります。
第19条(施設内における事故及び免責)
- 宿泊客は、自己の健康状態及び安全に責任を負うものとし、当施設並びにその敷地(客室、サウナ、浴室、焚き火スペース、テラス、駐車場、庭及び植栽を含む。以下本条において同じ。)を、各種利用規則並びに当社が掲示又は案内する注意事項に従い、自己の責任において利用するものとします。
- サウナ、火気(焚き火・薪ストーブ等)、水回り、階段、段差、屋外設備その他の利用には、火傷、転倒、溺水、のぼせ、一酸化炭素中毒等の危険が伴います。宿泊客は、飲酒時、体調不良時又は持病のある場合等には特に慎重に利用し、無理な利用を行わないものとします。
- 宿泊客は、同伴する未成年者、高齢者、要介護者及びペットについて、その監督及び安全確保の責任を負うものとします。
- 当施設並びにその敷地内において生じた宿泊客又はその同伴者の事故、怪我、疾病、健康被害、死亡、所持品の紛失・盗難・破損その他の損害について、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、当社は責任を負いません。
- 宿泊客が緊急の対応(急病、負傷、火災等)を要する事態を認めたときは、直ちに消防、警察その他の関係機関に通報するとともに、当社に連絡するものとします。
第20条(近隣への配慮及び迷惑行為の禁止)
- 当施設は閑静な住宅地に所在します。宿泊客は、近隣住民の生活環境に十分配慮し、特に午後10時から翌午前7時までの間は、大音量での音楽再生、屋外・屋内での大声、花火その他近隣の迷惑となる行為を行わないものとします。
- 宿泊客は、駐車、ゴミの処理その他当社が案内する事項を遵守し、近隣との良好な関係の維持に協力するものとします。
- 宿泊客と近隣住民その他の第三者との間に生じたトラブルについては、当社の故意又は過失による場合を除き、宿泊客が自己の責任及び費用において解決するものとし、当社は責任を負いません。
- 近隣その他から当施設の利用に関する苦情があり、当社が宿泊の継続を不適当と認めたときは、当社は、第7条の規定に基づき宿泊契約を解除し、即時の退館を求めることがあります。この場合、既にお支払いいただいた料金は返還しません。
第21条(防犯カメラ等の設置)
- 当社は、防犯、事故防止、宿泊客の安全確保並びに本約款及び各種利用規則の遵守状況の確認を目的として、当施設の屋外、玄関及び共用部に防犯カメラ又はセンサーを設置しています。
- 前項のカメラ等は、客室、サウナ室、浴室、便所その他宿泊客のプライバシーに配慮すべき空間には設置していません。
- 当社は、第1項により記録した映像等を、同項の目的の範囲内において、並びに破損、騒音、定員超過その他の規則違反に関する事実確認及び損害賠償請求の証拠として利用することがあります。映像等の取扱いは、別途定める「プライバシーポリシー」によります。
第22条(禁止行為)
宿泊客は、当施設の利用に際し、次に掲げる行為を行わないものとします。詳細は、別途定める「利用規約」第8条によります。
- 申告した宿泊人数を超える利用、又は当社の承認なく宿泊者以外の者を立ち入らせ若しくは宿泊させる行為
- 当施設の全部又は一部を第三者に転貸し、又は宿泊以外の目的(撮影、イベント、商業利用、物品販売等)に供する行為。ただし、あらかじめ当社の書面(電子メールを含む。)による承認を得た場合は、この限りではありません。
- 当施設内(建物内外及び敷地を含む。)における指定場所以外での喫煙
- 危険物(火薬、可燃性ガス、銃砲刀剣類その他法令で禁じられた物品)の持込み
- 他の宿泊予定者、近隣住民又は当社従業員に対する迷惑行為、威圧的行為、ハラスメント行為その他公序良俗に反する行為
- その他、当社が当施設の運営上不適切と判断する行為
第23条(準拠法及び合意管轄)
- 本約款の準拠法は日本法とします。
- 本約款又は宿泊契約に関して当社と宿泊客との間に生じた紛争については、長野地方裁判所佐久支部を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第24条(協議)
本約款に定めのない事項又は本約款の解釈に疑義が生じたときは、当社と宿泊客は、信義誠実の原則に従い協議のうえ解決を図るものとします。
別表第1: 宿泊料金等の算定方法(第2条第1項第3号及び第12条第1項関係)
| 内訳 | 内容 |
|---|---|
| 宿泊客が支払うべき総額 | ① 基本宿泊料(室料) ② 追加料金(追加飲食料その他の利用料金) ③ 税金(消費税) ④ 宿泊税(長野県宿泊税:宿泊者1人1泊につき200円。令和8年6月1日〜令和11年5月31日の税率。ただし1人1泊あたりの宿泊料金が6,000円(素泊まり・消費税抜き)未満の場合は非課税) |
※基本宿泊料は、当社のWebサイト等に掲げる料金表によります。その算定方法は次のとおりです。
- 一棟貸切の棟単位料金(基準4名まで)に、中学生以上の追加宿泊者1名につき所定額を加算します。中学生以下は無料とし、追加人数の加算対象に含めません。
- 週末・繁忙期等は料金が異なります。
- 連泊割引(2泊以上)を適用することがあります。具体的な料率は料金表によります。
- 最低宿泊数・料金は、当社のWebサイト及び予約サイトに表示するところによります。
別表第2: 違約金(第6条第2項関係)
別途定める「キャンセルポリシー」に従います。
TON(屯)
株式会社BUPPHA
TONは、長野・佐久の
株式会社BUPPHAが運営する宿です。